同志社校友会福島県支部 会則

(名称)

第1条
本会は同志社校友会福島県支部と称する。

(目的)

第2条
本会は会員相互の親睦を図るとともに、同志社校友会福島県支部として学校法人同志社の発展に寄与することを目的とする。

(事務局)

第3条
本会の事務局は、委員会で定めた所に置く。

(事業)

第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学校法人同志社関係諸団体に対する支援、協力
(2) 支部会員相互の交流の増進と名簿作成及び整備
(3) 学校法人同志社寄付行為に関連して要望された必要な活動
(4) その他、本会の目的達成に必要な事業

(会員)

第5条
本会の会員は学校法人同志社に関係する諸学校を卒業もしくは在学したもので、福島県内に在住または勤務するもので組織する。

(役員)

第6条
本会には、下記の役員を置く。
(1)委 員  10名以下
(2)監 事  2名
2. 委員のうち1名は、委員の互選により支部長となる。
3. 支部長は、この会を代表する。なお、支部長に事故のある場合は、支部長が指名した委員がその業務を代行する。
4. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5. 委員及び監事は、総会で選出する。
6. 役員には費用を実費弁償することができる。

(委員会)

第7条
本会の業務は総会の決定に基づき委員会が行う。ただし、日常の軽易な業務は支部長が専決し、これを委員会に報告する。
2. 委員会は支部長が招集し、委員過半数以上の出席で成立する。また、議決は出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決定するところによる。
3. 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び委員会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなすことにする。
4. 委員会は本会の業務の重要な内容については、必要に応じて会員に報告するものとする。
5. 委員会は会員から本会の業務等について説明の要請があった場合は、すみやかに回答するものとする。

(総会)

第8条
総会は定期総会と臨時総会とする。
2. 定期総会は、毎年1回以上開催する。
3. 臨時総会は、支部長または委員会において必要と認めた場合に臨時開催する。
4. 総会は、支部長が招集する。
5. 総会の議長は支部長または支部長が指名した者がなる。
6. 総会において、次の事項を審議する。
(1)当該年度の事業計画、収支予算、前年度の事業報告、会計報告等に関する事項
(2)委員の選出に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)その他、支部長又は委員会において必要と認めた事項
7.総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(監事)

第9条
監事は、委員の業務執行の状況及び本会の財産の状況を監査する。
2. 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、委員会に報告する。
3. 監事は、前項のほか、必要と認めるときは、委員会に出席して意見を述べるものとする。

(会計)

第10条
本会の経費は、会費収入、寄付金収入、事業収入、その他の収入による。
2. 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終了する。

(資産の管理)

第11条
本会の資産は、支部長が管理する。

(施行細則)

第12条
会則の施行についての細則は委員会で決定する。

附 則

この会則は平成17年2月27日から施行する。
この会則は平成19年2月25日から改正する。

 

 

同志社校友会 福島県支部 会則 施行細則

(会員の責務)

第1条
会員は、本会の活動への参加協力と会費を納入することを責務とします。

(会費)

第2条
本会の会費は、年額5,000円とする。

(会費の納入)

第3条
会費は、当該会計年度に納入する。

(事務の処理)

第4条
本会の事務処理は支部長の責任で行う。
2.支部長は日頃の事務処理について、委員会の承認を得て、業務を委託できるものとする。

(支部長の専決)

第5条
この施行細則で、特に規程のない日常業務については、支部長が専決する。ただし、重要事項と判断されるものについては、すみやかに委員会に報告するものとする。

(規則の改正)

第6条
この細則の改正・変更は、総会でおこなう。

附則

この施行細則は平成17年2月27日より施行する。